医療費控除について

Medical expense deduction

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医療費控除について

ウェルベース村山での運動が、医療費控除の対象になります

ウェルベース村山は、健康増進施設として厚生労働大臣の認定を受け、厚生労働省の指定運動療法施設として指定を受けることによって「健康づくりを推進する上で適切な施設」と認められました。
これにより、医師の運動処方せんに基づく運動療法をウェルベース村山で実施した際の施設利用料(月会費など)が医療費控除の対象となります。
医療費控除とは、各世帯で支払われた医療費の一部が所得税から控除される制度です。

健康増進施設とは


Health Promotion Facility

健康増進施設とは、国民の健康維持増進をサポートするために、厚生労働省が特別に認めた運動施設のことです。これらの施設は、国が定めた「健康増進施設認定規定」に沿って、利用者が健康になるための適切なプログラムや設備を提供しています。
また、さらに厳しい基準をクリアした施設は、「指定運動療法施設」と呼ばれ、特に高い品質の運動プログラムやサービスを提供しています。

指定運動施設とは


Designated Exercise
Therapy Facility

健康増進施設の中でも一定の基準を満たした運動施設は、「指定運動療法施設」として厚生労働省から指定を受けています。これは、その施設が運動療法を行うのに特に適しているという証となっています。
指定運動療法施設でのプログラムは、医師のアドバイスに基づいて行われ、施設の利用料(月会費など)が医療費控除の対象となります。(一部条件あり)

医療費控除とは


Medical expense deducation

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に、自分自身や生計を共にする配偶者、その他家族の医療費を支払った際に適用される所得控除です。この控除は、支払われた医療費が一定の額(10万円)を超えた場合に適用され、その医療費に基づいて計算される控除額を受けることができます。

運動療法を希望される方へ

1 かかりつけ医(主治医)あるいは、ウェルベース村山の提携医療機関の担当医師から運動処方箋を発行された方が対象です。
(対象となる疾病の例:高血圧、高脂血症、糖尿病、虚血性心疾患等の生活習慣病、腰痛や関節痛等の整形疾患など)
2 おおむね週1回、8週間以上の継続した運動療法を実施して下さい。
3 定期的にかかりつけ医による経過観察を受けて下さい。
4 ウェルベース村山で運動を行って下さい。(メディカル会員を推奨しています。)
5 医療費控除を受ける場合は確定申告の際に、「施設使用料領収書」と「運動療法実施証明書」を税務署に提出して頂きます。
※運動療法の必要有無は医師の判断によります。
※ウェルベース村山のスタッフから必ず説明を受けて頂きますようお願い致します。

医療費控除額の計算方法


Calculation Method

一年間に払った
医療費の合計

差し引く金額

10万円

×

総所得税率

=

医療費控除額

※差し引く金額とは出産育児一時金や、生命保険や損害保険からの入院給付金、高額療養費で戻る分などのことをいいます。

●モデルケース
2型糖尿病(治療費が月1万円だった場合)で40歳年収400万円のメディカル会員の方がウェルベースを1年間利用した場合

A
212,400円

B
0円

C
10万円

=

所得から控除される額
112,400円

  1. 一年間に払った医療費の合計を算出します。
    施設利用料金(メディカル会員)7700円×12か月=92400円
    一世帯の治療費自己負担金 10000円×12か月=120,000円 92400円+120000円=212400円
  2. 生命保険や損害保険からの差し引く金額はありません。
  3. 年間所得が400万円ですので10万円を差し引きます。(所得が200万円未満の場合は総所得金額等 ×5%)

112,400円

所得から控除される額

×

20%

年収400万の所得税率

=

22,480円

実際に差し引かれる金額

医療費控除の流れ

  1. 事前説明・カウンセリング
  2. まずはウェルベースにて無料カウンセリングをご予約ください。ご自身の健康状態についてお伺いし、運動療法や医療費控除について説明をします。

  3. 運動処方箋の受け取り
  4. かかりつけ医の診察を受け、運動療法について相談し、運動処方箋の処方を受けてください。

  5. 運動療法の予約
  6. ウェルベースに連絡し、運動療法の予約をします。手続きに必要な書類等をご案内します。

  7. 運動療法の実施
  8. 運動処方箋を元にカウンセリングを行い、身体の状態に合わせた運動メニューを作成いたします。トレーナーからアドバイスをもらいながら運動を行います。(非会員の場合は、入会手続きも行う)

  9. 経過観察
  10. 少なくとも4週に1度、かかりつけ医による症状改善等の経過観察を受けます。

  11. 書類受け取り
  12. ウェルベースより、翌年1月に運動療法実施の証明書・報告書・領収書を受け取ります。

  13. 結果申告
  14. 運動療法実施の証明書・報告書を持参し、かかりつけ医の診察を受けます。

  15. 確定申告
  16. 運動療法実施証明書と領収書を持参の上、税務署へ申請して下さい。詳しくはお近くの税務署へお問い合わせください。